2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
ただ、ちょっと、お手元の資料でいいますと、配付資料でいうと三ページ目になるんですけれども、では、この消費生活相談員の担い手確保事業をされた、無料でそれもされているわけなんですけれども、この八百人の方々が消費生活相談員資格試験の受験申込みをされたのかということでいいますと、実は、この受験者数というのは、日本産業協会さんと国民生活センターの方でされているわけですけれども、私もきのう資料をいただきましたけれども
ただ、ちょっと、お手元の資料でいいますと、配付資料でいうと三ページ目になるんですけれども、では、この消費生活相談員の担い手確保事業をされた、無料でそれもされているわけなんですけれども、この八百人の方々が消費生活相談員資格試験の受験申込みをされたのかということでいいますと、実は、この受験者数というのは、日本産業協会さんと国民生活センターの方でされているわけですけれども、私もきのう資料をいただきましたけれども
こうした取組を粘り強く行うことで、委員おっしゃるような、消費生活相談員資格試験の受験者、ひいては消費生活相談員の増加につなげていきたいと思います。
このため、平成二十八年四月から施行されております改正消費者安全法におきましては、消費生活相談員の質を確保し、さらに、消費者、事業者のみならず、行政内でもその専門性が適切に評価されるよう、消費生活相談員という職を法律上に位置づけまして、内閣総理大臣が登録した試験機関が消費生活相談員資格試験を実施するという登録試験機関制度を導入したところでございます。
二〇一六年四月に一回目の消費生活相談員資格試験が実施されて、約千二百人が試験に合格されているんですけれども、ちょっと、今日、ちょうど先生方の卓上に配付されているこの分厚い冊子に載っている、二百四十八ページに載っている案件なんですが、この資格試験というのも二百四十九ページに詳細載っているんですが、五科目の試験科目の中に新しい消費者問題や、あと時事案件などは入ってくるんでしょうか。
内閣総理大臣が登録した試験機関が消費生活相談員資格試験を実施するという登録試験機関制度を導入しております。 この法律は、二十八年四月より施行されておりまして、昨年十月には一回目となる試験が二つの機関によりまして実施されたところでございます。今後も、消費生活相談員に必要な知識、技術等を十分に担保する資格制度として適切に運用してまいりたいと考えております。 以上でございます。
また、国家資格としての消費生活相談員資格試験制度を創設をし、既にその試験も実施されているところでございます。こういうことで、消費生活相談の担い手の質と量の確保に取り組んでいるところでございます。 また、消費者庁におきましては、先ほどのどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制を全国的に整備すると、このため、地方消費者行政強化作戦というのを定めております。
○政府参考人(川口康裕君) 先ほどの改正消費者安全法が成立、公布いただいた直後、早速、新たな消費生活相談員資格試験についての検討に着手しておりまして、本年七月より、消費生活相談員資格試験制度等に関する検討会、これは座長を、野村豊弘学習院大学名誉教授に座長をお願いしておりますけれども、この検討会を精力的に開催いたしまして精力的な御議論をいただいているところでございます。
新たな消費生活相談員資格試験の実施に当たっては、各地域における試験の機会を確保し、資格保有者の地域偏在の解消を図る必要があります。 平成二十五年四月一日現在、六三・九%の市区町村等が消費生活相談員を配置しており、計二千四百二十二人の相談員のうち、千七百二十人が現行の三資格の一つ以上を保有しております。
こうした方々に更に御努力いただきまして、消費生活相談員資格試験を受けていただくという方向で努力していきたいと思っております。
○福島みずほ君 新たな消費生活相談員資格試験制度が創設された後も現行の三資格保有者が引き続き業務を担えるよう、円滑な移行措置を講じていただきたい。いかがでしょうか。
また、市町村における消費生活相談等の事務の実施に関しての必要な助言、その他の援助を行うために、都道府県の消費生活相談員の中から、消費生活相談員資格試験に合格をし、さらに一定の事務経験を有する者を指定消費生活相談員として指定することも都道府県の努力義務とされているわけなんですが。
そこで、ただいま河野参考人に指定消費生活相談員の役割、期待についてもお話をいただいたわけなんですけれども、この度の改正案の中で盛り込まれることになっております第十条の三にございます、「消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人」「の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない
現行の三資格、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント保有者や消費生活相談等に従事してきた者に対して、経過措置として、一定の実務経験がある者は新しい消費生活相談員資格試験の合格者とみなすことになっております。一定の実務経験とはどのような内容なんでしょうか。
具体的に申し上げますと、附則第三条第一項におきましては、内閣府令により消費生活相談等の実務の経験に関して基準を設けまして、その基準を満たす者については、相談の実務に従事する中で消費生活相談員として必要な知識やコミュニケーションスキル等の技術が養われているというふうに考えられますので、新たにつくります消費生活相談員資格試験合格者とみなすというふうにしております。
消費生活センターについては、新たに規定する消費生活相談員資格試験に合格した者等である消費生活相談員が消費生活相談の事務に従事することとし、消費生活相談員資格試験を実施する登録試験機関制度を設けます。 第三に、不当景品類及び不当表示防止法につき、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとします。
消費生活相談員資格試験制度の検討事項とスケジュールについてお尋ねがありました。 本法案により、消費生活相談員資格試験を実施する試験機関の登録に関する事項、消費生活相談員資格試験の実施に関する事項、現行の三資格保有者に関する経過措置に関する事項等が政省令に委任されます。
消費生活センターについては、新たに規定する消費生活相談員資格試験に合格した者等である消費生活相談員が消費生活相談の事務に従事することとし、消費生活相談員資格試験を実施する登録試験機関制度を設けます。 第三に、不当景品類及び不当表示防止法につき、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとします。
今般提出しました法案の消費者安全法部分の改正案でございますが、消費生活相談員は、消費生活相談員資格試験に合格した者、またはこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認める者であることを要件としております。 また、現行法では、消費生活センターを設置していない市町村では消費生活相談員の配置についての規定はございません。
消費生活センターについては、新たに規定する消費生活相談員資格試験に合格した者等である消費生活相談員が消費生活相談の事務に従事することとし、消費生活相談員資格試験を実施する登録試験機関制度を設けます。 第三に、不当景品類及び不当表示防止法につき、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとします。
本法案では、都道府県の指定消費生活相談員の指定要件として、新たに定める消費生活相談員資格試験に合格していること、消費生活相談員としての一定の実務経験を有することの、二点を規定しています。 このうち、必要な実務経験の具体的期間については、今後、関係者の意見を聞いた上で、内閣府令で定めます。 消費生活相談員の地域偏在についてお尋ねがありました。
現行の三つの資格のいずれかを保有する者を位置づけることを念頭に、本法案附則第三条において、事務に従事した経験のある者については、消費生活相談員資格試験合格者とみなし、それ以外の者については、講習会の課程を修了した場合には、施行後五年に限り合格者とみなす規定を置いています。 なお、経験する必要のある事務については、関係者の意見を聞きつつ、内閣府令で定めてまいります。
消費生活センターについては、新たに規定する消費生活相談員資格試験に合格した者等である消費生活相談員が消費生活相談の事務に従事することとし、消費生活相談員資格試験を実施する登録試験機関制度を設けます。 第三に、不当景品類及び不当表示防止法につき、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとします。
このため、今般の改正法案では幾つかの経過措置を用意しておりまして、この三資格を保有して、いずれかを保有した上で消費生活相談等の事務に一定の期間従事した経験を有する方は消費生活相談員資格試験合格者とみなすということを附則に定めております。